よくある質問

司法書士業務に関する質問

相続登記ってしなければならないの?
相続登記は義務でもなければ、いつまでにしなければならないという期限はありません。ただ、実際の所有者と登記簿上の所有者が異なっている状態は好ましくありません。
最も問題となるのが、相続人の方がさらに亡くなった時。相続人の数が増えるため利害関係が複雑になり、話がまとまらない可能性が高まります。
将来に不安の残さないためにも、お早めに名義変更の手続きをするべきです。
相続登記について、期限はありますか?
相続登記については、いつまでにという期限はありません。
しかし、相続税の申告期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行うことになっていますので、10ヶ月が一応の目安になります。相続税がかからない場合でも、時間が経つにつれ、相続人が死亡したり、経済状態が悪化したりして、当初は直ぐにでもできると思われた登記が、時間が経ってからでは事実上不可能となってしまう場合があります。
したがって、相続人の間で話し合いがまとまっているのなら、なるべく早く手続を済ませておいたほうがよいと言えるでしょう。
相続を放棄するにはどうすればいいですか?
相続放棄するには、相続開始後、自己のために相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません(民915条1項)。
この期間を過ぎると相続を承認したものとみなされます(民921条)。
ただし、利害関係人又は検察官の請求により家庭裁判所は期間を延長することができます。なお、未成年者や成年後見人の場合、『その法定代理人が知ったとき』が起算点になります(民917条)。
贈与ってどんなことを言いますか?
贈与とは、当事者の一方(贈与者)が自己の財産を無償で相手方(受贈者)に与える契約をいいます
。贈与契約は、無償・片務・諾成契約ですが、負担付贈与に ついては、双務契約の規定が準用されます。
贈与による、所有権移転登記に必要な書類は、売買登記と変わることはありませんが、登記原因証明情報としては一 般的に『贈与証書』 が考えられます、但し、形式にはこだわらず、法律行為事項が記載された書面であれば良いと考えます。
権利証をなくしてしまった場合再発行できますか?
権利証は再発行ができません。但し権利証をなくしたからといって、不動産の権利を失ったわけではありません。
以後、所有権移転登記や抵当権設定登記をする際には代替手段(本人確認情報等)にて手続きをする必要がありますが、権利証がある場合に比べて手続き費用が高くなってしまいます。
遺言書の代筆は可能ですか?
「自筆証書遺言」の場合、代筆による遺言は無効になります。自筆によることが困難な場合は、公証人役場で口述による公正証書遺言にすることができます。
遺言者が公証役場に出向けない場合には、公証人に自宅や病院まで来てもらって遺言書を作成することも可能です。
住宅ローンを完済したのですが、抵当権の抹消手続きをしないといけませんか?
抵当権は、法律上必ず抹消しなければならない決まりはありませんが、自動的に消えるものではないため、当事者が申請しない限りいつまでも残ります。
その不動産を売却したり、担保にして新たなローンを組む場合は、抹消しておく必要があります。
借換にはどのようなメリットがありますか?
高い金利で借りた人、段階金利で11年目を迎えて金利が上がる人などは安い金利のローンに借り換えることで返済負担を大幅に軽減できるケースが多いです。
また、家計の経済状況次第では返済期間を短く設定しなおすことも検討できます。
また、短期固定金利ローンや変動金利ローンを組んでいる人は、金利上昇が予 想される局面では、長期固定金利のローンに借り換えることを検討したほうがいいかもしれません。
会社を設立したいのですが、何を準備すればいいですか?
会社を設立する場合は、商号(法人の名称)、事業目的、本店所在地、資本金の額や出資者などを決めておく必要があります。
また、印鑑や銀行口座のご用意も必要ですので、一度ご来所いただき、ご相談ください。
役員に変更がなくても手続きをしないといけないの?
役員は、任期が満了すると当然に退任することになります。会社法上は後任の役員が選任されるまで権利義務を承継することになっておりますが、退任時期はあくまで任期満了日です。従いまして、任期が到来している役員について実質的に変更がない場合であっても、役員の改選手続きをし、その登記をする必要があります。
この手続きを怠ると過料になり、必要のない出費をしなければならなくなりますので注意が必要です。
また、各種の許可を受けている会社においては、役員の職務を継続して行っていることを要件としているものもあり、後日行うことにより不測の事態に陥ることもありますので速やかに手続きを行うことをお勧めします。
成年後見制度とはどのような制度ですか。
成年後見制度は、家庭裁判所が関与して、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人の権利を守り、保護するための制度です。
これにより自分一人では困難な不動産や預貯金等の財産の管理や各種契約が安全に行えるようになります。
成年後見制度のデメリットはなんですか?
成年後見制度を利用すると選挙権を失います(保佐、補助は除く)。
また、会社の取締役に就けなくなったり、弁護士や医者等の一定の資格に就けなくなるといった資格制限もあります。
なお、以前の禁治産制度では、その旨が戸籍に載ってしまっていましたが、成年後見制度ではその旨が戸籍に載ることはありません。その代わりに法務局に 登記され、本人や成年後見人などから請求があれば、登記事項証明書が発行されますが、特に生活をする上でデメリットはありません。

土地家屋調査士業務に関する質問

建物を新築したときにはどのような手続きの流れになりますか?
土地家屋調査士による役所での調査から始まり、現地調査・測量を行って法務局に届出を行います。
ここで重要なのはその建物が誰の所有かということです。
間違って届出をしないよう土地家屋調査士による十分な調査がされます。
子供の家に親がお金を出して増築しました。建物は誰のものですか?
もともとの建物と増築部分がどのようになっているのか調べる必要があります。
その状態によっては親のものにもなるし、子供のものにもなるし、共有になるかもしれません。
まずは土地家屋調査士の調査によってご確認ください。
土地を分割するためにはどんな作業の流れになるのでしょうか?
まず測量を行って全体の把握をします。
そしてお隣との境界確定や、道路や水路などの官有地との境界確定を行って土地の周囲の境界を全て確認します。
その上でどのように土地を分けるか図面を作成し、法務局に申請します。
隣接する所有地を1つにまとめたいのですが、どうしたらいいですか?
複数の土地を一つの土地にすることを「合筆」(ごうひつ)といますが、所有者が同じ、地目が同じなど制限があります。
詳しくはお近くの土地家屋調査士にご相談下さい。
お隣さんから土地の境界確認を求められたのですが?
土地の境界は自分にとってもお隣の方にとっても財産です。
自分の財産を守るためにもぜひ協力し、お互いの境界が無事確認できれば境界確認書を取り交わしましょう。
お急ぎの方はお電話からお問い合わせください