土地家屋調査士業務

土地家屋調査士業務

土地家屋調査士とは、不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量を行う専門家として、不動産の物理的状況を正確に登記記録に反映させるために、必要な調査及び測量を行っています。
不動産の表示に関する登記は、所有者にその申請義務が課せられています。しかし、その手続きはとても複雑で一般の方には理解しづらい事があります。
そこで、私たち土地家屋調査士は、依頼人の求めに応じて不動産の表示に関する登記の申請手続を代理します。不動産の物理的な状況を登記簿に反映するために、調査・測量の結果を踏まえ、建物を新築した場合における建物の表示の登記、土地の分筆の登記等の登記申請手続を行っています。

土地・建物のそれぞれの測量と登記表示登記と測量業務

土地登記
不動産登記制度は、国民の重要な財産である不動産の状況と権利関係を登記簿をもって正確に公示して不動産取引の安全を図ることを目的としています。
この登記簿に必要事項を掲載することを登記といいます。登記簿を備え登記事務を行う役所のことを登記所(法務局)と言います。
簡単に説明すると、国民が安全に不動産取引ができるように国が不動産(土地、建物)を管理しています。登記簿に登記という方法で、必要な事を書きます。管理している役所は登記所(法務局)です。
不動産に関する登記は、「不動産の表題に関する登記」と「不動産の権利に関する登記」の2種に大別されます。両者の登記は、別個独立にされるものであり、不動産取引の安全を図るために土地・建物の情報を登記簿(法務局に備付けの帳簿又はコンピューター)に登記します。
  • 敷地の庭に地図上存在する道(現地にはない)を取得したい
  • 新たに土地の表示が必要な方など
  • 土地を複数の土地に分割したい方
  • 将来の相続に備えあらかじめ土地を分筆
  • 駐車場に貸している土地を一つにまとめたい
  • 土地の利用目的(地目を変更したい)
  • 登記面積より実測面積が少ない事が分かり固定資産税軽減をしたい
建物登記
建物表題登記は、建物を建てて一番最初にしなければならない登記です。この登記をすることによって、今まで無かった対象不動産の登記簿が初めて作成されます。
建物表題登記とは、登記されていない建物について初めて登記簿の表題部を新設し物理的状況(所在・種類・構造・床面積および所有者の住所・氏名)を明らかにする登記です。
登記簿の表題部とは登記簿の頭にくるもので、どの不動産なのかを特定し、今後される登記の元になるものです。この登記がされなければこの先どの様な登記も出来ません。
この建物表題登記は建物が完成してから1カ月以内に申請しなければなりません。
建物表題登記はまず法務局で登記簿・公図・地積測量図・建物図面を調査し、建物の底地はどういう状況なのか、また同じ敷地内に登記されてる建物があるかどうかなどを調べます。
次に現場に赴き法務局で調べた資料と現況が一致するかを慎重にに調べ、設計図などを元に建物の測量をおこないます。その後は調査の結果をまとめ、不動産登記法上の判断をしながら正確な図面を作成し申請書とともに法務局に申請します。
  • 新築の家の登記をしたい
  • 未登記の建物を登記したい
  • 空き家になったため、建物を取り壊した
  • 建物が無いのに、登記記録には建物が残っているとき
  • 建物の屋根の材質を変更したとき
  • 2世帯住宅を新築したとき
測量業務
一言で「測量」といってもさまざまな「測量」があります。私たち土地家屋調査士が行う測量には、現況測量・高低測量・確定測量(土地境界確定測量)・境界標の復元測量などがあります。「何を目的にするか」という観点からいくつかに分かれることになります。

土地境界確定測量とは隣地所有者の立会い・確認や官公署の図面をもとに土地の境界を全て確定させる測量のことです。民有地とは境界確認書(筆界確認書)を交わし、公共用地とは官民境界協定書を交わします。現地には、コンクリート杭や金属プレート等の永続性のある境界標を設置します。お隣との境界をはっきりさせたい場合や、土地を売りたいが、境界を明確にする事が条件となっている場合など確定測量(境界確定測量)を行います。また、分筆登記や地積更正登記を申請するためにはこの境界確定測量が前提となる場合がありますので御注意下さい。
  • お隣との境界がはっきりしたい
  • お隣さんが境界確定をするので、ご自分もしたい
  • 家を建て替える予定のため、トラブルを避けるために境界標を設置したい
  • 登記簿の面積が実際と違うので直したいとき(地積更正登記)
  • 建替えによる建築設計をするとき
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