司法書士業務

司法書士業務

長年、不動産や会社などの登記手続きの専門家である司法書士として、経済社会の発展と安定に寄与してきました。登記の専門家であり、これからもみなさまに登記制度における安心と信頼を提供していきたいと考えております。
一方でわたしたちは、みなさまの日常生活で発生する様々な法律問題に対し、訴訟関係書類を作成するなど、トラブル解決にも広く関わってきました。今後も、生活における紛争の防止と解決、ならびに権利保護に努力をしてまいります。あなたの身近にいる「くらしの法律家」として、当事務所をどうぞご活用ください。

相続について早めに相続する財産全体を確認

不幸にもある方が亡くなると、その方の財産の権利義務を受け継ぐことを相続といいます。
相続の話をするのは一般的に四十九日が過ぎてからと言われますが、受け継ぐ財産は、プラスの財産だけではなく、借金などのマイナスのものもあります。マイナスの財産がプラスの財産よりも多かった場合は、3か月以内に相続放棄手続きしなければならなかったり期限があるものもありますので、なるべく早めに相続する財産全体を確認することが大切です。

当事務所では、ご依頼者さまに代わって、不動産だけでなく、預貯金、株式、保険、自動車、貸金庫などすべての相続財産を名義変更を代行して行い、財産の現金化、その他の相続人への配分などの手続きもさせていただきます。

2024年より相続登記が義務化
法改正により2024年より相続登記が義務化
今まで相続登記に期限はありませんでしたが、法改正により2024年より相続登記が義務化されます。これまで相続登記に義務はありませんでしたが、相続登記が義務化されてないことにより相続登記をせず長期間放置されて「所有者が判明しない」または「判明しても所有者に連絡がつかない」土地や建物が年々増加してしまいました。相続登記が義務化されると相続不動産の取得を知ってから3年以内に相続登記することが義務化されることになり、正当な理由なく怠れば10万円以下の過料(罰金)が科されることが盛り込まれています。※2022年1月時点の情報です。
2024年に相続登記の義務化が始まる予定ですが、注意をしたいのは義務化がはじまる前に相続が開始した方も2024年の相続登記義務化の対象になりますので、現在すでに相続登記を放置されている方も早めに相続登記を行いましょう。相続登記に必要な戸籍収集をする際に、戸籍を取得する場所が多いと1~2ヶ月かかることがあります。早めに準備されることをオススメします。

相続登記せずそのまま放置しているとこんなリスクがあります

相続関係が複雑化し、手続きが大変に
相続登記を放置している間に、身内にご不幸があると、相続人の数が増えて相続関係が複雑になります。不動産を相続人一人単独とする場合は、相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。この遺産分割協議は人数が増えるほど大変な手続きになりやすく、遺産分割協議が完了しなければ、不動産の売却だけでなく不動産の名義を変更することもできません。
不動産の売却が困難に
相続した不動産を売却したいとなった場合には、相続不動産が死者名義のままでは売却が困難です。相続不動産を死者名義のまま売却する方法もありますが、死者名義のままでは買い手が付きにくいのです。不動産を購入する側としては、その不動産に問題やトラブルがないかを注意深く確認します。
その際、相続不動産が死者名義のままだと、相続でトラブルがあって面倒なことに巻き込まれるのだろうか?と警戒してしまいます。
そのため、相続不動産を売却するときは、相続登記によってきちんと名義変更しておくことが、大切です。
他の相続人の債権者も関与!?
相続登記を放置していると、他の相続人の債権者が法定どおりの相続登記をし、差押さえの登記をする場合があります。
このような場合、その債権者に差押さえ登記を抹消するよう請求しなければなりません。当事者だけでなく第三者も関与してくることあるので注意が必要です。

不動産登記不動産の名義変更はお任せください!

土地や建物の所在、面積、所有者などを公の帳簿(登記簿)に記載することで、その不動産が誰のものなのかを明確にします。不動産の所有者でなければ売買はもちろん、その土地を担保に融資を受けることはできません。売買や贈与、相続などによって、土地や建物の所有権が移転した際に所有権移転登記を行います。不動産の売買には、司法書士がその取引に立ち会い、本人確認や登記に必要な書類がすべて揃っていることを確認した上で行います。
「新しく家を買った」「実家を受け継いだ」など、所有者が変わった場合に不動産登記が必要となります。
また、相続した不動産をそのままにしておくと、登記簿上は亡くなった方が所有したままとなります。その後、新たに相続が重なっていくと、どんどん相続人が増えていき、遺産分割協議などで、全員から合意を得るのは難しくなります。その結果、手続きに時間も費用もかかります。そういう事態を防ぐためにも、不動産登記は必要です。

遺言書作成残された家族へ争族を防ぎましょう

遺言書があると、あなたが亡くなった時に、不必要な争いを避けることや、相続される方にかかる手間を少なくすることができます。また、財産が明確になっていれば、相続人が財産を探し出す苦労も軽減されます。遺言の執行者をあらかじめ決めておくことで、スムーズに手続きを進めることもできるようになります。もちろん、遺言書を書いても、ご自身の財産を自由に処分することができます。
遺言書には大きく分けて3つの種類があります。どの遺言書も法律で書き方が決められていて、その様式通りに書かれていないと遺言書として認められません。

  • 自筆証書遺言遺言者本人が自筆で作成する遺言書です。
    誰でも簡単に作成できますが、日付、名前、押印の漏れがあったり、書き間違えた際に訂正方法を間違えたりすると、無効になる恐れがあります。また、遺言者が死亡した際、家庭裁判所で検認を受けなくてはならないため、遺言の執行に時間と手間がかかります。
  • 公正証書遺言遺言者が公証役場に出向いて、公証人に作成してもらう遺言書です。
    遺言書は公証役場で保管されるので、遺言書の紛失・変造または相続人による隠匿・破棄の心配がありません。なお、作成時には2人の証人が必要となります。内容の漏洩が心配な場合は、司法書士や弁護士など職務上、守秘義務が課されている専門家に証人を依頼しましょう。遺言執行前の家庭裁判所での検認は不要です。
  • 秘密証書遺言「遺言書があること」のみを公証人に証明してもらうものです。
    遺言者が自筆もしくは代書、パソコンで作成し、本人が押印した遺言書を公証役場に持参します。遺言書があることを、公証人と証人2人の前で証明できるため、遺族による遺言の隠ぺいを避けることが可能です。内容については秘密にできますが、公証人が内容を確認しないため、死後、相続が開始されたときに争いになる場合もあります。自筆証書遺言同様、家庭裁判所での検認が必要です。

成年後見『法定後見制度』と『任意後見制度』

認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護などのサービスや施設に入所するための契約を結んだりすることが難しい場合があります。
また、悪質な業者などにだまされて自分に不利な契約を結んでしまうなどの被害にあうおそれもあります。
このような判断能力が十分でない方々を保護・支援するのが成年後見制度です。成年後見制度は、大きく分けると、『法定後見制度』と『任意後見制度』の2種類があります。

  • 法定後見制度『後見』『保佐』『補助』の3種類に分かれており、判断能力の程度によって利用できるようになっています。
    なお、法定後見制度は、家庭裁判所によって成年後見人等が選ばれ、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為を行ったり、本人がした法律行為を同意したり、本人が成年後見人等の同意を得ないで行った不利益な法律行為を、後から取り消したりして、本人を守ります。
  • 任意後見制度将来的にご自身の判断能力が衰えてしまった時に 備えて、予め支援する任意後見人を選んでおき、その時にどのような支援を受けるか決めておく制度です。
    任意後見人を選んでから「任意後見契約」を結び、「任意後見登記」を行います。
    その後、判断能力が低下した時点で家庭裁判所に申立を行い、任意後見が開始します。

商業登記会社設立から役員変更、目的変更、解散・清算など

会社登記(商業登記)とは、法務局の商業登記簿に会社の情報を記載する手続きのことをいいます。会社登記(商業登記)は会社間取引の安全と円滑な手続きを図っています。
会社はいろいろな商取引を行いますが、情報がわからない会社と取引するのは不安やリスクがともないます。そのため、取引をする上で重要な情報(会社名、所在地、代表者、資本金など)を登記簿に記載し、一般公開することで、だれでも相手がどんな会社なのか知ることができるようになっています。会社登記手続きには、定款作成・認証、必要書類作成、資本金振込み、登記といった手続きがあり煩雑です。司法書士は会社や法人の代表者から委任を受け、代理人として、商業・法人に関する登記手続を行うことができます。当司法書士事務所では、会社設立から役員変更、目的変更、解散・清算などの会社登記手続き全般のサポートさせていただきます。お気軽にご相談ください。

  • 会社設立法律上、会社は登記をすることで初めて誕生すると定められています。
    登記をしてないと会社は事業を始めることは出来ません。法務局の登記審査だけでも1週間かかります。
  • 役員変更役員の交代や再任、また役員の住所が変わった場合など会社の役員に変更が生じた場合に登記しなければなりません。
    また、会社法には変更後2週間以内に登記しなければならないという規定が設けられています。2週間以内に登記をしなかった場合は罰則が課せられるので、変更後、速やかに変更することが求められます。
  • その他会社の変更手続きその他、合併や資本金の増資、商号変更など、会社に関わる登記手続一切を当事務所で行えます。
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